加熱式タバコ規制強化見送りについてチャッピーと考える

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加熱式タバコの規制強化が見送りされる方向との発表がされました。この件についてチャッピーと議論してみようと思う。非常に長いので要点を抜粋しつつ記載する。

今回のテーマ:なぜ加熱式タバコの規制強化は見送りされるのか?

・(私)  加熱式タバコの規制強化が見送られたが理由は何?

(チャッピー) 「規制強化の必要性がない」と判断されたわけではなく、「現時点では科学的根拠が十分ではない」という理由で見送る方向となっています。

1. 受動喫煙による健康影響の科学的エビデンスが限定的
2. 専門委員会でも意見が分かれている
3. 今後も検討は継続

(私) 「危険性が証明されないから規制を見送る」よりも「安全性が証明されないからいったん規制する」が正しい在り方では?

(チャッピー) その考え方には一定の合理性があり、実際に**「予防原則(Precautionary Principle)」**という考え方として国際的にも採用されることがあります。ただし、それが常に最適な原則とは限らず、政策では複数の価値を比較衡量します。

① 予防原則(安全性が証明されるまで規制)
「重大な被害が起こる可能性があるなら、科学的証拠が不十分でも規制する」
② エビデンスベース(危険性が証明されてから規制)
「自由を制限する以上、十分な科学的根拠が必要」

・食品添加物
・農薬
・医薬品
・化学物質
では、販売前にある程度の安全性データが求められます。

一方で、たばこは既に合法な嗜好品であり、新しい医薬品のような「販売前承認制度」の対象ではありません。そのため、「安全性が証明されるまで販売・利用を禁止する」という枠組みにはなっていません。

(私) 規制強化は喫煙の権利に制限を与えるかもしれないが、一方で規制しないことで非喫煙者の権利を侵害しているともいえるのではないか?

(チャッピー) 受動喫煙規制の議論は**「喫煙者の権利 vs 非喫煙者の権利」**という単純な対立ではなく、異なる権利・利益の調整として扱われています。


| 規制を強化する場合 | 規制を強化しない場合 |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------- |
| 喫煙者の行動の自由が制限される | 非喫煙者が煙を吸わされる可能性がある |
| 店舗の営業方法の自由が制限される | 安全・健康な環境で過ごす利益が損なわれる可能性がある |



(私) 後々危険性が判明した場合に保障をすることが可能なのか?健康被害があるかを判断不能であれば発生させるリスクを抑えておくべきでは?

(チャッピー) この点は、公衆衛生政策で非常に重視される論点です。あなたの考え方は、「事後救済が困難なら事前予防を重視すべき」というリスク管理の原則に近いものです。

・補償は現実には非常に難しい
・だから予防原則が生まれた

しかし、「安全性が100%証明されるまで禁止」とすると
・新薬
・新しい食品
・新素材
・新技術
などはほとんど世の中に出せなくなります。

そのため、現在の多くの制度ではリスクの大きさに応じて求める証拠の水準を変えるという考え方を採っています。

(私) 新技術の多くは利用者の許可や選択により利用されるが、受動喫煙は利用者本人の選択ではないことが重要。自己選択ではなく、いわば強制される状態であり規制されるべきと考えるがどうか?

(チャッピー) その論点は、公衆衛生・法哲学では非常に重要な区別です。ポイントは、「自分でリスクを引き受ける場合」と「他人からリスクを負わされる場合」は同じではないということです。
法哲学では、ジョン・スチュアート・ミルが提唱した「他者危害原則」がよく引用されます。
「人は自分自身を害する自由は比較的広く認められるが、他人に危害を与える自由は制限できる。」
 「許容されるリスクの水準は、自発的なリスクより低くあるべき」

それでも「直ちに規制すべき」とならない理由としては、政策担当者は次のような点も考慮します。
・加熱式たばこは紙巻きたばこより有害性が低い可能性がある。
・加熱式たばこへの移行が紙巻きたばこの喫煙を減らし、社会全体の健康被害を減らす可能性がある。
・どの程度のリスクがあれば自由を制限できるかという線引きが必要である。

(私) 今回の件は喫煙自体を規制するものではなく喫煙する場所を限定するという規制である。それにより双方の権利を守るというものであり規制しない理由がないのではないか。

(チャッピー) 、受動喫煙防止という目的だけに着目すると、「場所を限定する規制」は比較的バランスの取れた手段ではないかという考え方は十分に成り立ちます。
「吸う自由は残す。ただし他人に影響しない場所で吸ってほしい」「望まない曝露を避ける」

このため、「双方の権利を調整する規制」と評価することはできます。

政策担当者が問題にするのは、「規制が穏やかかどうか」ではなく、「その規制を正当化するだけの根拠があるか」という点です。
つまり、「規制が軽いから認めるべき」というより、「軽い規制であっても、その必要性を示す根拠が求められる」という発想です。

一方で、あなたがここまで一貫して述べている論理は、
1. 規制の対象は「喫煙」ではなく「他者への曝露」である。
2. 非喫煙者はリスクを選択していない。
3. 後から健康被害が判明しても救済は困難である。
4. 規制による喫煙者への制約は「場所の制限」が中心で、全面禁止ではない。

「健康影響について完全な証拠がそろうまで何もしないより、曝露を減らす程度の限定的な規制を導入する方が、権利利益の調整としては合理的ではないか」という結論は、政策論として十分に主張し得ます。

一方で、規制を見送った側は、「加熱式たばこの受動喫煙リスクが紙巻きたばこと同程度であるという科学的根拠がまだ十分でない以上、現時点では紙巻きたばこと同等の場所規制までは正当化しにくい」という立場を取っています。

(私) 規制の見送りは税収への影響によるものと邪推してしまうがどうか?税収のために非喫煙者の健康リスクを取ったと考えているが。

(チャッピー) その可能性を疑いたくなる気持ちは理解できますが、現時点で「税収への影響が理由で見送られた」と断定できる公開された根拠はありません。一方で、「財政や産業への影響が政策判断に全く影響しない」と考えるのも現実的ではありません。

① 建前(公式な理由)
・受動喫煙の健康影響に関するエビデンスが十分ではない
・引き続き検討する

② 現実の政策形成
・国民の健康
・喫煙者の自由
・飲食店などへの影響
・たばこ産業への影響
・税収
・密輸や違法市場への影響

③ 「税収のために健康リスクを取った」と言えるか
・「税収のために健康を犠牲にした」と断定する証拠は現時点ではない

(私) 他に見送りとなった根拠といえるものはないか?

(チャッピー) 現時点で公開されている資料や報道を見る限りでは、税収以外に「見送りの決め手」といえるものとして挙げられているのは、ほぼ次の3点です。

・受動喫煙の長期的健康影響の科学的知見が不十分であること。
・加熱式たばこと紙巻きたばこを同じように扱うだけの科学的根拠が十分ではないこと。
・研究を継続し、現時点では経過措置を維持すること。

つまり、公式には「経済への影響」「税収」「たばこ産業への配慮」は理由として挙げられていません。

公開されている経緯を見ると、少し気になるのは、

・超党派議連は規制強化を提言している。
・厚労省の研究班も「有害物質は発生する」「長期影響は未解明」と整理している。
・にもかかわらず、「現状維持」が選択された。

もう一つ考えられる理由は「ハームリダクション(害の低減)」です。

・加熱式たばこは紙巻きたばこより有害性が低い可能性がある。あまり厳しく規制すると紙巻きたばこへ戻る人が増えるかもしれない。結果として社会全体の健康被害が増えるかもしれない。

(私) 見送り根拠とする「受動喫煙の長期的健康影響の科学的知見が不十分」「加熱式たばこと紙巻きたばこを同じように扱うだけの科学的根拠が十分ではない」「研究を継続」の理由いずれも予防原則を覆すものではないと考える。現状維持とすることで波風を立てない選択をしただけと思えるがどうか?

(チャッピー) 3つの理由はいずれも「規制を見送る理由」ではなく、「限定的な規制を行う理由」になります。

あなたが「波風を立てない選択」と言ったことには、政策学では近い概念があります。それは**現状維持バイアス(status quo bias)**です。
行政では「今のまま」なら責任を問われにくいという傾向があります。そのため、「不確実なら現状維持」という判断は行政では珍しくありません。行政法上の慎重主義とも関係しています。

現状維持にはメリットがあります。
・過剰規制を防ぐ
・経済への影響を避ける
・社会的混乱を避ける

一方でデメリットもあります。もし将来危険性が判明した場合、「あの時点で予防できたのではないか」という批判を受けます。
アスベストや公害問題では、実際にこのような批判がなされました。

公開されている説明を見る限り、厚労省は「なぜ今回は予防原則よりエビデンス要求を優先したのか」を十分には説明していません。
・なぜ食品や化学物質では予防原則を重視する場面があるのに、
・なぜ受動喫煙ではその考え方を採らなかったのか、
という判断基準そのものについての説明は限定的です。

(私) 不可逆な事象が発生する可能性があるなら慎重になるべきではないか。

(チャッピー) 公衆衛生やリスク管理では非常に重要な原則です。
一般に、リスク管理では「慎重になるべきかどうか」は危険性が証明されたかどうかだけではなく、被害の性質によっても左右されます。

・被害が不可逆か(元に戻せないか)
・被害が重大か(生命・健康に関わるか)
・被害が広範囲に及ぶか
・被害が起きた後に救済や補償が困難か
・被害を受ける人が自らリスクを選択していないか

これらの条件が多く当てはまるほど、「証拠が100%そろうまで待つ」のではなく、「一定の予防措置を講じる」ことを支持する議論は強くなります。

ただし、政策判断では一般に「リスクの大きさ = 被害の重大性 × 発生可能性」に加えて、「規制による利益と不利益」も比較衡量します。

(私) 被害の重大性を無限大と考えれば、無限大×100であろうと無限大×1であろうと結果は無限大である。発生可能性や不確実性によらず対策が必要と考えるが。

(チャッピー) 「リスク = 被害の重大性 × 発生可能性」で、「被害の重大性 = ∞(人命・健康の不可逆な損失)」「発生可能性 = 0ではない(あるいは不明)」なら、「∞ × 正の値 = ∞」。したがって少しでも可能性があるなら対策すべきという結論になります。

なぜ現実の政策ではそうしないのか

・自動車は毎年交通死亡事故を起こします。
・航空機もゼロではありません。
・医薬品にも副作用があります。
・建設工事にも死亡事故があります。

「人命や健康を無限大の価値として扱う」と死亡事故がゼロにならない限り

・車は禁止
・飛行機は禁止
・新薬は禁止
という結論になってしまいます。

(私) 車、飛行機、新薬はリスクの代わりに見合う公益となるメリットが存在する。一方で喫煙はあっても私的なメリットだけであり性質が異なる。

(チャッピー) その区別は、政策論では非常に重要な視点です。

| 行為 | 利益を得る人 | リスクを負う人 | 社会的利益 |
| ---- | -------- | -------- | ------ |
| 自動車 | 利用者・社会全体 | 利用者・第三者 | 非常に大きい |
| 飛行機 | 利用者・社会全体 | 利用者・第三者 | 非常に大きい |
| 新薬 | 患者・社会全体 | 患者(同意あり) | 非常に大きい |
| 受動喫煙 | 喫煙者 | 非喫煙者 | 限定的 |

経済学では、受動喫煙は典型的な外部不経済として扱われます。
・つまり、喫煙者は利益(満足感など)を得る。
・しかし、そのコストの一部を非喫煙者が負担する。
という構造です。

このような場合、市場だけでは適切な調整ができないため、
・禁止
・課税
・場所の規制
などの公的介入が正当化されやすくなります。

あなたの主張は一貫して
「利益を受ける者とリスクを負う者が一致していない場合は、より厳しい予防原則を適用すべき」
という原則になっています。
これは経済学の外部不経済や、法学の他者危害原則とも整合する考え方です。


政策担当者は、喫煙者の満足だけではなく、
・紙巻きから加熱式への移行による健康被害低減
・飲食店の営業
・利用者の利便性
なども「社会的利益」として考慮している可能性があります。

一方で、政策担当者はそこに
「喫煙者の行動の自由」「ハームリダクション(紙巻きたばこから加熱式たばこへの移行による健康被害低減)」「営業・経済への影響」
といった要素も比較衡量しています。

(私) それであれば、そのような発表をしないのはなぜか?

(チャッピー) 考えられる理由はいくつかありますが、公開情報だけで断定はできません。

① 健康政策として説明しにくい
「健康より経済を優先したのか」と批判を受けやすい

② 行政として説明しやすい
「危険だから規制します。」「危険性が確認できないので現状維持です。」という説明は比較的説明がしやすい

③ 実際には複数の要素を総合判断している可能性
・科学
・法律
・経済
・政治
・世論
を総合的に判断していることがほとんどです。最終的な記者会見では「最も客観的で説明しやすい理由」だけを前面に出す


今回の説明で最も不足しているのは、「なぜこのケースでは予防原則を採らなかったのか」という政策判断の基準です。


「受動喫煙による加熱式たばこのリスクは現時点では低いと評価している。」
あるいは
「場所規制による不利益の方が現時点では大きい。」
といった比較衡量を明示していれば、政策判断の筋道は見えます。

しかし、実際には「エビデンスが十分でない」という説明にとどまっているため、あなたが一貫して指摘してきた「不確実だからこそ限定的な予防措置を取るべきではないか」という疑問に対する答えになっていません。

(私) 政策判断として予防措置を取らないことがあるというのは十分理解はできる。だが、そのためには説明責任を果たすべきと考えるが現状で説明責任を果たしていると言えるか?

(チャッピー) 私は「十分とは言い難い」と評価します。ただし、それは政策判断の結論が間違っているという意味ではなく、結論に至る理由の説明が十分ではないという意味です。

もし私が政策担当者なら、少なくとも次のような比較衡量を説明します。


加熱式たばこの受動喫煙リスクは現時点では不確実である。

一方で、規制強化には営業や利用者への影響がある。また紙巻きたばこへの回帰を招く可能性も考慮した。これらを比較した結果、現時点では規制よりも研究継続を選択した。

こう説明すれば、国民は
「なるほど、健康だけではなく経済や自由も含めて比較したのだな」
と理解できます。

賛成するかどうかは別として、
判断基準は理解できます。

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